生活保護の扶助の内容

生活保護の“8つの扶助”とは
生活保護による援助が、人によって内容や支給方法もバラバラ…なんてことがあると不公平ですよね。生活保護で行われる援助は、8種類の「扶助」と呼ばれる方法に分かれていて、それぞれ支給金額や方法が細かく決められています。それでは、8つの扶助を見ていきましょう。

1 生活扶助

「生活扶助」とは、日常生活に必要な費用を支給するもので、支給額の大半を占める重要な給付です。生活扶助の支給額は、「個人的経費」(第1類費)と「世帯共通的経費」(第2類費)の2つに分けて計算されます。

「個人的経費」(第1類費)に該当するものは、飲食物費、被服費など個人単位で消費するものにかかる費用で、「世帯共通的経費」(第2類費)は、電気、水道、ガス料金など、世帯ごとにかかる費用です。支給額は、お住まいの地域の物価等を基準に計算されます。

支給額に加算がある
例えば、障害のある方、妊娠中の方、小さいお子さんを扶養する家庭や母子家庭など、個別の事情により、支給額に加算があります。

もしもの時には「一時扶助」がある
一時扶助とは、毎月支払われるものとは別に、臨時的な出費に対して行われる給付をいいます。例えば、
・入院する時の寝巻代
・事情があって必要となった、炊事用具、食器等の購入費用
などです。一時扶助が支給されるには、通常の生活費の範囲内ではやりくりが困難な時に限られます。