親族からの援助がある場合は生活保護は受けられないのか?

親族の援助は金額次第

親族から援助があっても、世帯収入が最低生活費を下回る場合は、生活保護を受給することはできます。そのため、親族からの援助は金額次第、といったところです。

そもそも、親族は援助しないといけないのか

親族同士には、扶養義務というものがあり、お互いに助け合う義務があります。それを根拠に生活保護受給の申請時、生活保護の担当者から、援助が可能かどうか親族に連絡して確かめるのです。

連絡が入る順番ですが、まずは絶対的扶養義務者(直系血族及び2親等以内の親族)で、両親、子、兄弟姉妹、祖父母、孫です。場合によっては、さらに遠縁の、叔父、叔母、甥、姪に連絡が入ることもあります。ただし、扶養義務とは、乳児のように保護責任がある場合を除いては、罰則がないため、生活の援助をしなくとも親族が罰せられることはありません。

自立更生ための援助は別~収入認定除外とは

ところで、親族から援助を受けた場合、そのお金が、世帯の自立更生のための援助である場合は、収入としてカウントしなくてもよいという制度があります。どういう援助が該当するかと言うと、例えば、入学資金、結婚資金、医療費などです。これらは、受け取っても受給額を減額されません。この制度は、収入認定除外と呼ばれます。

親族からの援助には、こうした特典もあるため、受けられるのであれば積極的に受けるべきです。ただ、収入認定除外に該当するかどうか、最終的には各機関の判断となるため、受け取る際はケースワーカーに相談しましょう。