預金について

口座の預金はいくらまで?

口座に預金があると生活保護が受けられないという話もよく耳にしますね。預金は、1か月の最低生活費の概ね半分くらいの額までであれば、生活保護を受けることが出来ます。これは、生活保護の申請から受給開始まで、最短でも2週間ほどかかってしまうため、その間の生活で消えてしまうと判断されるからです。

もし、最低生活費の半分を超えていたり、預金の他に収入があったりする場合は、最低生活費に不足している金額のみ受給できます。

それなら、預金していることを隠しておくとどうなるのでしょう。結論から言うと、預金は精密な調査を行うため、必ずばれます。そのため、必ず自分から申告しましょう。

タンス預金の場合は?

タンス預金とは、金融機関に預けず、自分で現金を保管することです。タンス預金も、もちろんお金ですから、生活保護の申請時に、いくらあるかきちんと言わなければなりません。

しかし、これは預金調査をしても引っかからないし、仮に世帯への訪問があったとしても、家宅捜索をするわけではないため、確かめる手段がありません。

ですが、タンス預金を申告せずに生活保護を受給することは、立派な不正受給です。あとからばれると、さかのぼって生活保護費の返還を求められる可能性があります。また悪質な場合、刑事罰に問われる可能性もあるため、絶対に預金は隠さないようにしましょう。

借金があっても生活保護は受けられるのか?

借金があっても生活保護は受けられる

借金があっても、生活保護は受給できます。

もしも、借金の金額が多くて完済が難しいと判断された場合は、自己破産を勧められます。自己破産を勧める目安は約100万円と言われていますが、最終的には収入や年齢等の個別の事情で判断されるものになるでしょう。

住宅ローンは残債額などによる

住宅ローンの場合も、ローン残高が少額だったり、返済期間が短期間であったりすれば、ローンの返済をしながら、生活保護を受給することが認められます。

具体的な金額や返済期間については、全国一律に定めることは出来ませんが、参考までに、東京都が示している目安は、
・返済期間 5年ほど
・月の返済額 生活扶助の15%以下
・ローン残高が300万円以下

です。