生活保護を受ける際に、それが周囲の人に知られるのかどうか気になる方もいるのでは?今回は、親族や会社、近所の人に受給を知られる可能性について解説します。
親族に知られる可能性は?
生活保護を申請すると、福祉事務所は「扶養照会」といって、申請者を扶養する義務がある親族に連絡をします。そして、申請者が生活保護を申請に来ていることを伝え、生活の援助が出来ないかお願いするのです。ではこの扶養照会の連絡は、親族のどの範囲までされるのでしょうか?
親族の範囲は2つ
扶養義務がある親族には、2つの範囲があります。
1:配偶者、兄弟姉妹、直系血族(祖父母、孫)
2:それ以外の3親等内の親族(叔父母、甥、姪等)
これは、民法上の扶養義務から派生したグループ分けです。1を絶対的扶養義務者、2を相対的扶養義務者と呼びますが、家庭裁判所の審判に持ち込んだケースは別として、この言葉に強制力はありません。福祉事務所も、強制力がないことは承知の上で、まずは1のグループに電話連絡をとったり、手紙を送付したりします。2のグループまで連絡をするのはまれなようです。この連絡によって、親族に保護の申請をしていることがばれることになります。
例外として親族に連絡をしない場合も
連絡をしないのは例外中の例外です。例えば、
・絶縁状態で、10年以上音信不通である
・親族から虐待やDVの被害にあっていたため、連絡をすると再被害に遭う可能性がある
などの場合は連絡をしません。
これ以外に、もし、親族に知られることで申請者に不利益が生じるような場合、どの程度考慮されるかは分かりませんが、説明する価値はあるでしょう。