本当に、これだけ?
法律で決められているのはこれだけです。

ただし、厚生労働省ではこの要件に加えて、次のようなことを求めています。
・世帯の中で働ける人がいれば働いて欲しい
・親族などに援助を求めて欲しい

ただこれは、あくまで国民への「お願い」というレベルになります。もちろん、どれも申請者の生活を改善するためのアドバイスですから、理由もなく否定するべきではありません。けれど、これらは絶対条件ではないため、生活保護の申請を拒否する理由にはならないのです。

厚生労働省の4つの要件

厚生労働省のHPでは、生活保護の要件として、「資産、能力、その他あらゆるものを活用してから、保護を受けて下さい」という旨の記載があります。そしてその例として、同省は次の4つの内容を提示しました。

1.預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等をして、生活費に充ててください。

2.働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

3.年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

4.親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

引用:『厚生労働省 生活保護』

もし、限られた国の財源を、真に保護が必要な人に使おうと考えた時、あるいは不正受給を防止しようと考えた時に、こうした運用上の基準を定めることは、行政として当然です。けれど、これは法律上の要件ではありません。そのため、例示した内容を実行していないことだけを捉えて、保護の申請を拒否することは出来ません。

ところが、窓口からこうした協力を求めるあまり、申請者に対し、持家があると受けられない、親族がいるとダメ、無職だとダメという誤解が生じています。

生活保護を受ける条件は、先にあげた2つです。まずは、窓口に行って現状を担当者にきちんと説明しましょう。