生活保護を受けている間は様々な制限があるって本当?クレジットカード、酒、ギャンブル、貯金は?今回は、受給中の生活で制限されることについて解説します。

クレジットカード、酒、ギャンブル、貯金、医療機関の制限を解説

生活保護受給中に制限されると言われているものの中には、実はデマも沢山あります。

クレジットカードは制限なし

クレジットカードは保有、一括・分割・リボ払いの利用、いずれも制限はありません。けれど、生活保護法第60条では、生活保護受給者は、「支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない」と定められているため、買い物は生活に必要最小限なものに限られます。

生活保護法第60条(生活上の義務)引用:生活保護法

さて、クレジットカードではキャッシング付のものもありますが、キャッシングは利用しないようにしましょう。理由は、借入金が収入となるため、受給額が減らされるからです。つまり、借り損になります。

酒、たばこも制限なし

受給された生活保護費を酒やたばこに使うことも出来ます。けれど、生活保護法第60条では、生活保護受給者は、自ら健康の保持及び増進に努める義務や、支出を節約する義務が法律で定められています。そのため、節制や節約について指導された場合はそれに従うしかありません。

ギャンブル

兵庫県小野市のように、ギャンブルを禁止した条例がある自治体を除いては、ギャンブルを制限する決まりはありません。ただ、働かずにギャンブル通いをすれば、働くよう指導されることになります。世間の目も厳しいため、一般人が福祉事務所に通報して発覚することもあるのです。また、ギャンブルで得たお金は収入として報告が必要になります。

貯金は金額に制限あり

受給した保護費を貯金することも、禁止されていません。ただし、あくまで最低限の生活費を支給するための制度なので、多額の貯金が出来れば、生活保護の必要があるのかという話になります。そこで、生活保護受給中に認められる貯金額は、概ね最低生活費の6か月分以内が限度と言われています。