診療は指定医療機関へ

生活保護受給者の医療費が無料となる医療機関は、国から指定された医療機関のみです。国から指定を受けた医療機関であれば、生活保護受給者を診療しても、その全額を自治体が負担してくれる仕組みです。

多くの医療機関がこの指定を受けているので、病院に行く場合は、事前にケースワーカーに相談・確認をしましょう。福祉事務所によっては、医療券を発行し、それを病院の窓口にもっていくルールになっているところもあります。

受給中の注意点を解説

収入報告は義務

生活保護受給中に、収入を得た場合は、その全額を毎月報告する義務があります。給与はもちろん、仕送り、借りたお金、ギャンブルなどで得たお金、保険の解約等を売却して得たお金など、全ての収入が報告の対象です。

生活保護が廃止になるケースも

こうした義務に従わなかった場合や、生活保護の要件に該当しなくなった場合などは、生活保護が廃止されます。生活保護が廃止になる主なケースを、見ていきましょう。

報告や調査、検診を拒んだ場合
生活保護受給者は、毎月の収入などの報告や、家庭訪問などの調査を受けること、必要な検診を受けて、結果を報告することなどの義務があります。これらを拒否したり従わなかったりした場合は、生活保護を停止される場合があります。

ケースワーカーの指導に従わなかった時
ケースワーカーの行う生活指導や指示に従わなければ、生活保護が停止される場合があります。

不正受給が発覚した場合
収入を報告していないなど、虚偽の申告で生活保護を受給した場合は、当然、生活保護は廃止されます。また、多く受け取った分は返還が必要な上、刑事罰を負う可能性もあります。

収入が十分と判断された時
最低生活費を超える収入があるなど、保護の必要がなくなったと認められた場合は、保護を解除されます。

失踪した時
生活保護を支給し続けることが出来ないため、保護を解除されます。