低所得者給付金とは?

低所得者給付金は、2023年11月2日に閣議決定された「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」の一部で、物価高騰の影響を受けやすい住民税非課税世帯や低所得者世帯を対象とした給付金です。

低所得者の定義

給付の対象となる低所得者とはどのような世帯を示しているのでしょうか。住民税非課税世帯とは、所得に応じて納税する住民税の所得割も所得に関わらず1人当たりが納税する均等割の両方が非課税とされている世帯のことです。単身世帯は所得が100万円以下、夫婦と子ども2人(小学生)は255万円以下の世帯が該当すると考えてよいでしょう。また、単身世帯で所得が100~115万円、夫婦と子2人(小学生)で255~270万円である場合は、所得割は課税されませんが均等割は課税対象となる可能性が高いです。

住民税非課税世帯と均等割のみ課税されている世帯をまとめて「低所得者」や「低所得者世帯」といい、今回の給付金の対象となっているのです。

定額減税と低所得者給付金の違い

定額減税は、所得税や住民税を収めている世帯を対象とし、1人当たり所得税を3万円、住民税を1万円減税するものです。納税額が所得税3万円以下、住民税1万円以下の場合は減税額との差額が現金で給付されます(調整給付)。

一方、住民税非課税世帯や低所得者は、そもそも減税する対象の所得税や住民税がないため、現金を給付することとしました。

低所得者給付金の内容

低所得者給付金の対象となるのは住民税非課税世帯と住民税の均等割のみ課税される世帯です。それぞれの給付額は以下のとおりです。

現金給付額 備考
住民税非課税世帯 7万円 すでに給付済みの3万円に上乗せ
住民税均等割のみ課税される世帯 10万円 住民税均等割を納税している世帯が対象

出典:内閣官房

住民税非課税世帯が7万円とされているのは、2023年中に現金3万円が給付されているからで、合計すれば住民税均等割のみ課税されている世帯と同様に10万円となります。令和6年度に新たに住民税非課税世帯となる場合は、10万円が現金給付されます。

低所得者給付金の対象となる世帯は18歳以下の子ども1人当たり5万円が追加で給付されることが決まりました。例えば、4人家族で18歳以下の子供が2人であれば、上記の給付額に加えて2人×5万円=10万円が加算されます。

追加給付金が実施される可能性がある

2024年6月21日、岸田首相は秋の経済対策の一環として年金世帯や低所得者世帯を対象とした給付金の支給を表明しました。金額や対象となる世帯の条件は不明です。今後の情報に注意する必要があるでしょう。

出典:内閣官房